海外旅行傷害保険用語4:旅行期間
海外旅行傷害保険の旅行期間とは
海外旅行傷害保険では、保険の対象となる旅行期間は「住居を出発してから住居に帰着するまで」と決まっています。たとえば、空港へ向かう途中で一泊し、そのホテルでケガをした場合も海外旅行傷害保険の上では「旅行期間」とみなされ、海外旅行傷害保険の対象となります。ただし、逆に、海外旅行傷害保険の契約期間中でも、家に戻った時点で旅行は終了したと見なされ、家に戻ったあとのケガなどには海外旅行傷害保険は適用されませんので注意が必要です。
海外旅行傷害保険では旅行期間が決まっていることが必要
また、海外旅行傷害保険では、この「旅行期間」が決まっていることが、保険加入の条件になります。現地採用(現地就職)の方や、現地で起業しようとしている方などは、帰って来る日を決めていないと、海外旅行傷害保険に加入を断られることがありますので注意してください。