海外旅行傷害保険用語集

海外旅行をするときには避けて通れない海外旅行傷害保険。難しい海外旅行傷害保険の用語を実際に使うときのことを想定しながら解説。

海外旅行傷害保険用語6:事故証明書

海外旅行傷害保険の事故証明書とは

海外旅行傷害保険に加入して参加した海外旅行中に、他人に迷惑をかけて損害賠償を請求されたり、事故でケガをした場合、海外旅行傷害保険を利用し、海外旅行保険会社に保険金の請求を行うことができます。ただし、保険金は、ただ請求すればいいというものではなく、海外旅行傷害保険会社に、「事故証明書」というものを提出して、本当に事故が起こったことを証明する必要があります。

海外旅行傷害保険の事故証明書に必要なこと

海外旅行傷害保険会社は、普通、信用できる機関が発行した事故証明書でないと認めてくれません。たとえ認めてくれるとしても、非常に時間がかかってしまう、ということもあります。ですので、海外旅行傷害保険会社にスムーズに認めてもらうためには、事故が起きた場所の所轄警察署に発行してもらうのが一番良いです。

空港での海外旅行傷害保険の事故証明書

もし、飛行機搭乗時に荷物が破損した場合や、飛行機に預けていた荷物が無くなってしまったようなトラブルの場合には、航空会社が発行する手荷物事故報告書(PIR)というものがあります。こちらも公的な書類として、海外旅行傷害保険会社が認めてくれやすい証明書です。